同居親との世帯分離手続き 手続きは誰ができる?どこでする?

世帯分離 アイキャッチ画像 暮らし

医療費の負担軽減のため、同居している親と世帯分離手続きを行いました。

条件が揃えば、同居している親とでも世帯を分けることは可能です。

その際、世帯分離の手続きは誰がどこで行うのかについて解説していきます。

世帯分離手続きはどこで出来る?

手続き画像

世帯分離の手続きはお住まいの自治体・市区町村役場にて申請可能です。
一般的に住民課・市民課と呼ばれる住民票の発行などを行っている窓口で手続きします。

大きな自治体の場合細かく窓口が分かれている可能性もあるので、迷ったら案内係の方に尋ねましょう。基本的に大きな役場であれば、出入口付近に総合案内の窓口が設置してあります。

間違った窓口で長時間待ったあげく、また一から並びなおし…なんてことにならないよう気を付けましょう。

世帯分離 申請手続きが出来る人

世帯分離手続きが出来るのは、現在の世帯主本人か分離して新しく世帯主になる人のどちらかです。

自治体によっては同居家族であれば手続き可能なところもあります。

お住まいの自治体がどうなっているのか、世帯主以外の方が申請手続きに行かれる場合は事前に確認をしておきましょう。

どうしても世帯主が手続きにいけない場合は委任状を準備するのが一番確実です。

世帯分離手続き 委任状の書き方

委任状には法的に定められたフォーマットはありません。

世帯分離手続きに関する委任状であれば、各自治体のホームページでも提供されています。
(”自治体名“ ”委任状“ でネット検索すると出てきます)
参考:福岡市公式サイト内 委任状

また必要な項目が揃っていれば書式は問われませんし、手書きでもOKです。

委任の内容、委任者と代理者が明記されており「誰が、いつ、何を、誰に」委任するのかわかる内容になっていれば問題ありません。

【委任状の必須項目】
 ・記載日
 ・代理人情報(氏名、住所、生年月日、連絡先)
 ・委任者情報(氏名、住所、生年月日、連絡先)
 ・委任者押印(認印可)
 ・委任事項(〇〇〇に関する届け出・申請手続き など)
 ・「委任者は代理人へ記載事項に関する手続きを委任します」と記載

世帯分離手続き 委任状への押印

委任状フォーマットにはどれも委任者の押印欄が設けてあります。2020年11月より行政手続きに際しては原則押印不要となってはいますが、委任状に関しては自治体により対応が分かれるようです。

委任者の自著による署名があれば不要との見解もありますが、押印があった方が無難だと思います。委任状には押印していきましょう。使用する印鑑は認印でOKです。

まとめ

世帯分離手続きが出来るのは、世帯主本人と新しく世帯主になる人です。
本人であれば、マイナンバーカードを持って役場に行くだけで手続きは可能です。

手続き自体は10分程度で完了します。
そんな簡単な方法で筆者は親の入院費用が3分の1ほどになりました。

世帯分離するメリットデメリットを鑑みて、条件に該当する方は検討されてみてはいかがでしょうか。

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