【世帯分離】同居親との世帯分離の方法

世帯分離 アイキャッチ画像 暮らし

同居している老親との世帯分離の手続きを先日おこないました。

15分もかからない手続きで月に数万円もの違いが出ることを思うと「どうして今まで誰も教えてくれなかったのか」と自身の情弱さを棚に上げて憤りすらおぼえます。

 ・住所が同じ、同居なのに世帯分離ができるの?
 ・年金受給の老親でも世帯分離できる?
 ・世帯分離すると何が変わるの?

同居親との世帯分離について考えている方は、ぜひ参考にされてください。

世帯分離の条件

世帯分離の手続きをするための条件をざっくりいうと「家計を分ける」こと、の1点です。同一住所、同じ家に同居している家族でも問題はありません。

配偶者との世帯分離であれば話は違ってくるようですが、同居している親であれば双方に収入があったとしても、また無かったとしても「家計を分けます」という理由だけで世帯分離は可能です。

世帯分離 イメージ図

私は昨年退職し、今年から在宅ワーカーとなりました。同居していた父親が今年の6月から入院してしまい、その医療費負担に悩んでいたところ入院している病院の相談員の方に世帯分離を説明されました。同居であること、父親に収入はないこと(年金受給もなし)で世帯分離の対象ではないと思っていましたが、実際手続きをするにあたって、何かしらの確認をされることも、証明を提出する必要もありませんでした。

そもそも「世帯」とは「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者」とされています。だったら自分は当てはまらないのでは…と思われるかもしれませんが、住民票を管理する法律である住民基本台帳法には「世帯」に関する明確な定義が在りません。そのため、各自の解釈次第として処理されることも多いようです。このあたりの明確な判断がほしい方は窓口にて相談されてみてください。

参照:住民基本台帳法 | e-Gov法令検索

世帯分離の手続き方法

世帯分離の手続き方法は世帯主か世帯分離する本人が「マイナンバーカードを持って役所へ行く」だけです。

区役所なり町役場なりの市民課もしくは住民課と呼ばれる窓口で「住民異動(世帯変更)届書」を受け取り、必要事項を記入して提出してください。その際、本人確認書類の提示を求められるので、マイナンバーカードを提出してください。

届出書の記入見本について添付します。

住民異動届

ちなみに様式は福岡市のものを使用しています。自治体により違いもあると思いますのでご注意ください。
参照:福岡市公式ホームページ「世帯変更届」

世帯分離の手続きが行える人

世帯分離の手続きが行えるのは、現在の世帯主もしくは世帯分離の対象となる本人です。

例えば、現在の世帯主が父親で同居中のあなた自身を別世帯にしたいのであれば、父親かあなた自身で手続きが可能です。

手続きに行くのが世帯主でも分離される本人でもない場合は、委任状が必要になります。
ただし、自治体によっては同一世帯内の家族であれば手続き可能な場合もあるようなので、必要によっては確認をされてみてください。

委任状の書式は、無料のサンプルがネットで検索可能です。
自治体のホームページで提供していることもあるので、探してみてください。
参考までに、福岡市の公式ホームページ内の委任状はこちらです。福岡市以外の自治体への提出にも利用できます。

世帯分離の手続きに必要なもの

手続きに行くのが、世帯主本人かもしくは世帯分離する本人であれば必要な物は本人確認が出来るものだけです。マイナンバーカードがあれば大丈夫です。

同居の家族等、上記以外の方が手続きに行く場合は委任状が必要になります。委任状の書式は見本が各自治体で用意されていますので、検索してみてください。

世帯分離手続きのあとに、国民健康保険や介護保険に関する手続きを求められる場合があります。その際には窓口で案内がありますので、対象となりそうな方は国民健康保険証や介護保険証も念のため持参されておいてください。

まとめ

世帯分離手続きについて解説しました。

  • 同居の親でも家計を分ければ世帯分離はできる
  • 世帯分離の手続き方法はマイナンバーカードを持ってお役所へ行くだけ
  • 現世帯主か世帯分離する本人であれば世帯分離の手続き可能

同居家族の世帯分離については調べていると賛否あるように感じます。
私も個人的に腑に落ちず、役所窓口や税理士に相談してみました。結果、対応してくれた担当の方により判断は異なる…つまり、解釈次第でOKにもNGにもなるグレーな部分なのかもしれません。

けれども、世帯分離の手続きを行うことで、同居親の入院費が約半分になりました。
入院費用だけでなく、高齢者施設への入居の際の費用なども同様に安くなることが考えられます。(詳しくは別記事を参考にされてください)

ご意見はあるかと思いますが、個人的には法的に決定的なアウトではないのであれば、利用することをおススメしたい制度です。

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